みなさん、こんにちは!電マニ先生(@denshimanifest)です。

 新年最初のブログですが、何を取り上げようか…と考えていたのですが、初心に帰って、廃棄物を排出するときに一番大切な、「産業廃棄物20種類」についてわかりやすく解説させていただこうかと思います。

今年もみなさまのお役に立てるような情報を発信できればと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします!

産業廃棄物20種類について

産業廃棄物は以下にご説明する20種類の廃棄物のことのみを言います。これに該当しない廃棄物は一般廃棄物や有価物として取り扱うことになります。

  1、 廃プラスチック類
  2、 ゴムくず
  3、 金属くず
  4、 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  5、 がれき類
  6、 燃えがら
  7、 汚泥
  8、 廃油
  9、 廃酸
 10、 廃アルカリ
 11、 鉱さい
 12、 ばいじん
 13、 紙くず
 14、 木くず
 15、 繊維くず
 16、 動植物性残渣
 17、 動物のふん尿
 18、 動物の死体
 19、 動物系固形物
 20、 13号廃棄物

 産業廃棄物はこの20種類しかありません。意外と少ないと思いませんか…?
 それでは、次に種類ごとの詳細を解説しますね。

1、廃プラスチック類

産業廃棄物の「廃プラスチック類」は、産業活動や商業活動の過程で発生した、使用済みまたは不要となったプラスチック製品やプラスチックの原材料を指します。これらは一般的に、製造業、建設業、加工業、運輸業などの業界から排出されるものです。
最近では、「プラスチックにかかわる資源循環の促進などに関する法律(略して「プラスチック循環法」)」が令和4年4月に施行され、よりリサイクルをする動きが高まっていますよね。海洋プラスチックの問題なども深刻化していて、神奈川県では、鎌倉市の由比ガ浜に打ち上げられた子クジラのおなかの中に大量のプラスチックが入っていたことを受け、「かながわプラごみゼロ宣言」のプロジェクトも行われています。また、買い物のビニール袋有料化等により、プラスチックの利用を悪くとらえられてしまうこともありますが、産業活動ではどうしても必要な素材になります。適切に処分をすれば、再生できる方法も多いのが廃プラスチックの特徴でもあります。


◆廃プラスチック類の主な発生工程

廃プラスチック類は、以下の工程で排出されることが多いです:

  • 製造過程で発生する廃棄物
    プラスチック製品を製造する過程で出る端材や不良品などが廃プラスチックに該当します。例えば、プラスチックの成形過程で余分に出る材料や、検査で不合格となった製品など。
  • 使用済みの製品
    産業で使用されるプラスチック製品が不要になった場合、それが廃プラスチックになります。例えば、包装材や機械部品、部材のカバー、消耗品など。
  • プラスチック素材や部品
    原材料として使用されるプラスチック(ペレットやフィラメント、粉末など)が製造工程中に廃棄された場合も廃プラスチックに含まれます。
  • 工事から排出されるプラスチック類
    新築工事では、端材や設備などの梱包資材、解体工事ではその建物に使用されていた資材、設備等様々なものが廃プラスチック類として排出されます。
  • オフィスら排出されるプラスチック類
    最近では事務所などから排出されるいわゆる事業系一般廃棄物(オフィスごみ)の中でも、お弁当の容器やその他プラスチック類は産業廃棄物として処理をするように指導をしている自治体もあります。

◆主な処分方法

廃プラスチック類は、他の廃棄物としっかり分別をすることで、再生ペレットとしてリサイクルが可能だったり、産業廃棄物として処理されてもRPF(固形燃料)やフラフ燃料等に利用することも可能です。
代表的には下記のような処分方法があります。

  • 再生材として売却
    リサイクルが可能な場合、廃プラスチックは再加工され、再利用されます。例えば、プラスチックペレットに再生されたり、新しい製品に転用されることがあります。
  • 代替燃料として再生
    再生材としてのリサイクルが難しい場合でも、石炭に代わる燃料として再利用されます。例えば、RPFという固形燃料だったり、フラフ燃料として利用されることで、石炭や石油系燃料よりもCO2を大幅に削減することが可能となります。主に、製紙会社のボイラー等に利用されています。
  • 焼却処理
    リサイクルが難しいプラスチックは焼却されることがあります。焼却によって発生した熱エネルギーは、発電などに利用されることがあります。焼却時に発生した残渣(焼却灰やばいじんなど)は骨材や路盤材などの原料として再利用されることもあるので、有効に利用されます。
  • 埋立
    焼却やリサイクルが難しい場合、最終的には埋立処分されることがあります。ただし、プラスチックは分解されにくく、埋立地に長期間残るため、環境への影響が懸念されています。

◆廃プラスチック類の例

 様々なものが実は「廃プラスチック類」として処分されます。

プラスチック容器(例えば工業用のペットボトル、パレット、収納ケース、弁当容器など)
プラスチックのフィルムやシート機械部品やパーツ(プラスチック製のガイド、カバー、部品など)
包装材(プラスチック袋やラッピング、パッケージング用のプラスチックフィルムなど)
不良品(製造過程で出た不良なプラスチック製品)
合成樹脂くず(製造過程で出た端材など)
合成繊維くず(製造過程で出た端材など)
・合成ゴムくず(製造過程で出た端材や廃タイヤなど)
・その他固形状・液状すべての合成高分子系化合物

◆石綿含有産業廃棄物について   

  石綿産業廃棄物の一部は廃プラスチック類に含まれる場合があります。
  性状をよく確認し、安全に処分できるよう、含まれる可能性がある場合は必ず処理業者に
  報告をし相談をしてください。

2、ゴムくず

産業廃棄物の「ゴムくず」は、製造業やその他の産業活動において発生する、使用済みまたは不要となったゴム製品やゴムの原材料から出る廃棄物を指します。ゴムくずは、主に製造過程や使用後のゴム製品、さらにゴム素材の切れ端や不良品などが含まれます。
さらに、ゴムくずは「生ゴム、天然ゴムが含まれている物であること」とされています。

ゴム製のもの=ゴムくずではなく、その原料によって廃棄物種類が異なります。

◆ゴムくずの主な発生工程

  • 製造過程での端材や不良品
    ゴム製品を製造する際に発生するゴムの切れ端や不良品がゴムくずとして出ます。これらの中には、生ゴムや天然ゴムを原材料として使用したものを含みます。
  • 使用済みのゴム製品
    使用後のゴム製品(ゴム部品など)が廃棄される際には、処理が必要です。

◆ゴムくずの種類の例  

  ・天然ゴムくず
  ・生ゴム 
  ❕合成ゴムを含む合成高分子系化合物(タイヤなど)は「1.廃プラスチック類」に定
    義されます。
   また、天然ゴム製品として市場に出回っているものはかなり少なく、ほとんどが合成ゴ
   ム、となるため、廃プラスチック類として処分されることが多いです。

◆主な処分方法

ゴムくずは、他の廃棄物としっかり分別をすることで、リサイクルが可能だったり、産業廃棄物として処理されてもRPF(固形燃料)やフラフ燃料等に利用することも可能です。
代表的には下記のような処分方法があります。

・焼却処理
 リサイクルが難しいゴムくずは焼却されることがあります。焼却によって発生した熱エネルギーは、発電などに利用されることがあります。焼却時に発生した残渣(焼却灰やばいじんなど)は骨材や路盤材などの原料として再利用されることもあるので、有効に利用されます。

・埋立
焼却やリサイクルが難しい場合、最終的には埋立処分されることがあります。ただし、ただし、天然ゴムは自然界で分解されにくいという問題もあります。


3、金属くず

産業廃棄物としての「金属くず」は、製造業や建設業などの産業活動の過程で発生する、使用済みまたは不要となった金属製品や金属素材から出る廃棄物を指します。
金属くずは、金属の切れ端や削りかす、使い古された金属製品、さらには不良品や製造過程で生じた端材など、さまざまな形態で発生します。
劣化が少ない金属くずは有価物として買取が可能でその後、再利用されることが多いです。
そのため、産業廃棄物として処理されるほか、買い取りも良く行われる品目です。
   

◆金属くずの主な発生工程

  • 製造過程での端材や不良品
    金属加工製品を製造する際に発生した金属の切れ端や削りかすなど。例えば、金属を切断したり、加工する際に発生する端材や不良品等。
  • 建設工事
    建設業でも金属の部材や材料が使用され、施工中に発生した金属くず(例えば、鉄筋の切れ端や鉄板の廃材など)が廃棄物となります。
  • 解体工事
    解体工事やリフォーム工事等で古い建物や構造物を解体する際に、発生します。

◆金属くずの種類の例  

・鉄くず(鋼鉄くず)
 鉄や鋼で作られた製品や部品が不要になった場合に出る廃棄物です。
 鉄くずは、製造業や建設業、鉄道業などから大量に発生します。

 例: 鉄製の機械部品、鋼板の切れ端、鉄パイプの端材、廃車の鉄部分など。
❕非鉄金属や合金などは売却されることが多いです。

◆主な処分方法

金属くずはリサイクルがかなり進んでいる廃棄物となります。ただ、様々な加工がされていることもあり、再生されるまでの工程で廃棄物として処理が必要な場合があります。

  ・圧縮・切断
   金属くずはしばしば圧縮切断され、体積を減らして効率的に処理されます。
   特に大型の金属製品(例えば廃車や古い機械)などは、圧縮して輸送や保管を容易にし
   ます

4、 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず


産業廃棄物としての「ガラスくず」、「陶磁器くず」、「コンクリートくず」は、主に製造過程や使用後に発生する廃棄物で、各々の特性に応じた処理方法が求められます。これらはすべて無機物をベースにした廃棄物であり、再利用やリサイクルが可能な場合が多いですが取り扱いに注意が必要な廃棄物です。
業界内では『ガラ陶(ガラトウ)』と省略して呼ばれることが多いです。

ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくずの発生工程

  ・製造工程で発生
  ・工事などで使用した資材の端材など

ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくずの種類の例  

  ・ガラス類(板ガラス等)
  ・製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず
  ・インターロッキングブロックくず
  ・レンガくず
  ・セメントくず
  ・モルタルくず
  ・スレートくず
  ・陶磁器くず
  ・廃石膏ボード等
 ❕同じ素材であっても、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた各種廃材(コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片等)は「5.がれき類」に分類されます。

主な処分方法  

  ・破砕
  ・焼却
  ・石膏ボードは水にぬれた場合硫化水素が発生する可能性があるので、他の廃棄物とは必
   ず分けた状態で処理を委託しましょう。
   また、処理委託をする前に、必ず石膏ボードがあることを伝えることも大切です。

石綿含有産業廃棄物   

  石渡産業廃棄物の一部はガラス陶磁器くずに含まれる場合があります。
  性状をよく確認し、安全に処分できるよう、含まれる可能性がある場合は必ず処理業者に
  報告をし相談をしてください。

5、 がれき類

産業廃棄物における「がれき類」とは主に工作物(建築物や構造物)の新築、改築、解体や除去時に出る廃棄物のことを言います。
主にコンクリート、アスファルトなど様々な破片が含まれます。これらは建設業や土木作業でよく発生します。

がれき類の発生工程

  主に建設工事や解体作業で発生します。
   ・建設工事:新築の建物の建設、土木工事、基礎工事、コンクリート打設等
   ・解体工事
   ・改修・リフォーム工事 
   

がれき類の種類の例  

  ・コンクリート
  ・アスファルト など
   ❕同じ素材であっても、製造過程で生ずるものは、「4.ガラスくず、コンクリート
    くず及び陶磁器くず」にあたります。

主な処分方法 

  ・破砕
  ・焼却
  ・埋立処分

◆石綿含有産業廃棄物   

  石渡産業廃棄物の一部はがれき類に含まれる場合があります。
  性状をよく確認し、安全に処分できるよう、含まれる可能性がある場合は必ず処理業者に
  報告をし相談をしてください。

6、もえがら

産業廃棄物の「燃えがら」とは、燃焼プロセスを経た後に残る固形物で、特に廃棄物を焼却する過程で生じる残留物のことを指します。燃えがらには、木材、プラスチック、ゴムくずなどの燃料を焼いた後に残る灰や不燃物が含まれます。
これらの燃えがらは、適切に処理されないと環境に悪影響を及ぼすことがあるため、管理が重要です。

燃えがらの発生工程

  ・焼却処理:廃棄物の焼却過程で、可燃性の物質が燃え尽きた後に残るのが燃えがらです。焼却処理を行う工場や施設では、さまざまな種類の廃棄物を焼却することがあり、それに応じた燃えがらが生じます。
  ・エネルギー生産:火力発電等エネルギーの生産過程で発生
  ・生産工程:高温で金属を加工する際、化学反応を伴う焼成等の工程で発生。
        例えば、製鉄所や鋳造所等
  ❕同じように物を燃やす事によって発生する産業廃棄物に「12.ばいじん」がありま
   すが、ばいじんは焼却炉の集塵装置で捕捉したススやその他の個体粒子状の物質を指し
   ます。

もえがらの種類の例  

  ・木材、廃プラスチック、ゴムなどを焼却した際の残渣
  ・石油や油類を燃焼した際の残渣
  ・石炭を燃焼した際の残渣
   ❕有害物質等を含むことがあります。
    例えば、焼却前に含有している鉛や、カドミウムなどの重金属や、焼却中に発生する
    ダイオキシン類などが含まれることがあるので取り扱いには十分注意が必要です。

◆ 主な処分方法 

  ・埋立処分
  ・再生利用:コンクリートやアスファルト、路盤材に使用

7、汚泥

廃棄物としての「汚泥」は水や液体と混ざった泥状の廃棄物のことを言います。
これには、排水処理や下水処理の過程で発生するものや各種製造業産業工程で排出された泥状のものをいいます。
汚泥には重金属や有毒性を持つものがあり、特別管理産業廃棄物として取り扱われる場合もあります。
そのため、処理前には分析を求められることが多いです。

  ▶ 例:下水処理場から出る汚泥、製紙工場から出るスラッジ(紙の加工過程で発生する
     汚泥)など。

汚泥の発生工程

  ・製造工程:化学工場や製紙工場、製鉄所などの製造工程で発生します。
        例えば、化学物質や重金属を含んだ廃液を処理する際に生じることがあります。
  ・下水処理:下水道の処理過程で、生活排水や工業排水に含まれる固形物を取り除くため
        に発生します。
        これには、有機物や微生物、細菌、金属類が含まれる場合があります。
  ・浄水処理:飲料水を浄化する過程でも汚泥が発生します。
        浄水過程では、水中の不純物を取り除くために凝集剤や沈降剤が使われ、こ
        れらの薬品により汚泥が生じます。
  

汚泥の種類の例 

  ・下水汚泥:下水処理施設で発生する汚泥で、有機物や微生物を多く含んでいます。
  ・工業汚泥:工場の際造工程等で発生する汚泥で、有機汚泥、無機汚泥があります。
        有害物質が含まれることも多く注意が必要です。
  ・浄水汚泥:浄水場で水を浄化する過程で発生する汚泥です。
  ・建設汚泥:建設工事の過程にて発生する(くい打ち工事等)
  

主な処分方法 

  ・脱水処理:汚泥に含まれる水分を取り除き減容を図ります。
  ・乾燥処理:脱水した汚泥をさらに乾燥させる方法です。
  ・焼却  :有害物質た病原菌などを取り除く方法として用いられます。
  ・埋立処分
  ・再利用 :堆肥化をして土壌改良材として利用など。

8、廃油

産業廃棄物の「廃油」とは、使用済みの油や油分を含む廃棄物のことをいいます。
廃油は、機械や設備の潤滑油、エンジンオイル、油脂、工業用油、化学薬品を含むもの、さらに、飲食店等で使用されている廃油に至るまで多岐にわたります。
廃油には有害物質や環境に悪影響を与える物質が含まれていることがあり、その取り扱いや処理には特別な注意が必要です。
  

 ◆廃油の発生工程

  ・機械・設備の稼働:潤滑や冷却、性状の目的で使用されているオイルや油脂。
  ・製造工程に使用 :化学反応をさせるため、溶剤を使用する洗浄工程、等で使用
   (例) 自動車整備工場、機械化工業など
  ・食品加工時に使用:揚げ物など食品加工時に使用する油脂など
  

廃油の種類の例  

  ・車両のエンジンオイル、
  ・機械油
  ・油脂・潤滑剤
  ・溶剤を含む廃油
  ・食用油
  ❕廃油の中で、引火点が70度未満の揮発油類は「引火性廃油」と呼ばれており、燃えや
   すいのが特徴です。
   この場合、危険物とされ、特別管理産業廃棄物に分類されます。
  

主な処分方法 

  ・焼却:廃油燃焼してエネルギーとして利用することが可能です。
  ・埋立処分
  ・中和処理
  ・油水分離
  ・再利用:再精製、再製油

9、廃酸

産業廃棄物としての「廃酸」はpH2.0以上pH7.0以下の酸性の化学物質を含む廃液のことを言います。
主に、工場での製造過程や建設現場での水処理、実験で使用された酸性の液体のことです。

廃酸の発生工程

  ・金属の処理や加工や表面処理工程
  ・化学薬品の製造工程
  ・食品加工工程
  ・石油精製時の脱硫工程
  ・水処理工程(中和)

廃酸の種類の例 

  ・硫酸
  ・塩酸
  ・硝酸
  ・酢酸
  ・フッ素
  ・写真定着液
  ❕ pH2.0以下のものは、危険物とされ、特別管理産業廃棄物に該当します。 

主な処分方法 

  ・中和処理
  ・焼却
  ・再利用:再精製

10、廃アルカリ

産業廃棄物としての「廃アルカリ」はpH7.0以上pH12.5以下のアルカリ性の廃液の化学物質を含む廃液のことを言います。
主に、工場での製造過程や建設現場での水処理、実験で使用されたアルカリ性の液体のことです。

廃アルカリの発生工程

  ・金属の処理や加工や表面処理工程
  ・化学薬品の製造工程
  ・製糸業のパルプ漂白や解繊工程
  ・食品加工業の食品洗浄工程
  ・石油精製時の脱硫工程
  ・水処理工程(中和)

廃アルカリの種類の例 

  ・苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)溶液
  ・水酸化カルシウム溶液(消石灰)
  ・アンモニア水
  ・写真現像廃液
  ・石鹸や洗剤
  ❕ pH12.5以下のものは、危険物とされ、特別管理産業廃棄物に該当します。

主な処分方法 

  ・中和処理
  ・焼却
  ・再利用:再精製

11鉱さい

産業廃棄物としての「鉱さい」は鉱石を処理する過程で生じる固形の副産物のことを言います。
主に、金属鉱石の精製や鉱物資源の採掘、製錬などの過程で発生します。鉱さいは、一般的に環境に対して有害な成分を含むことがあり、適切に処理しなければ、土壌や水質汚染を引き起こす可能性があります。

鉱さいの発生工程

  ・鉱石の採掘、選別、精錬工程
  ・金属の精製工程
  ・溶鉱炉のスラグ(炉の底にたまる不純物)
  ・電気炉の溶解カス 

主な処分方法

  ・埋立処分
  ・安定化
 

12、ばいじん

産業廃棄物としての「ばいじん」は燃焼過程や製造工程において発生する微細な粉塵を指します。
ばいじんは、燃料の燃焼時や化学反応、金属加工などの工業プロセスで生じることが多い廃棄物です。
工場の煙突から出る粉じんや粒子状の物質が含まれます。
この粉塵は目に見えない微細な粒子が多いため、取り扱いが難しく、健康や環境に対するリスクを持っているため適切な処理が求められます。

ばいじんの発生工程

  ・燃焼過程(ボイラー、焼却、発電所など)
  ・金属の加工、鉱物の粉砕・焼成工程
  ・廃棄物の焼却 

主な処分方法 

  ・焼却
  ・埋立処分

13、紙くず

産業廃棄物としての「紙くず」は紙や紙製品の製造、使用後に出る廃棄物のことです。
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)やパルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くずのことを言います。
また業種指定があるので注意が必要です。

紙くずの発生工程

  ・製造工程
  ・建設工事
  ・印刷工程
  

◆業種指定について

以下の業種で排出される紙くずのみ「産業廃棄物」として取り扱うことができます。
指定業種以外から発生する紙くずは古紙等の専ら物、もしくは事業系一般廃棄物として扱います。

   ・建設業(工作物の新築、改築又は除去に生じたもの)
   ・パルプ製造業
   ・紙加工品製造業
   ・新聞業
   ・出版業
   ・製本業
   ・印刷物化工業
  

主な処分方法 

  ・再生利用
  ・燃料化
  ・焼却
 

14、木くず

産業廃棄物としての「木くず」は木材の加工や使用過程で発生する廃棄物の一種で、建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)や木材を加工する際に出る削りかすや切れ端のことを言います。
木くずはリサイクルが可能な場合も多く、再利用されることで資源の有効活用が促進されます。
また業種指定があるので注意が必要です。

木くずの発生工程

  ・建設工事にかかわる工程
  ・木材、木製品加工
  ・パルプ製造工程
  ・製紙工程  

◆業種指定について

以下の業種で排出される木くずのみ「産業廃棄物」として取り扱うことができます。
指定業種以外から発生する木くずは事業系一般廃棄物として扱います。

   ・建設業(工作物の新築、改築又は除去に生じたもの)
   ・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)
   ・パルプ製造業
  ・輸入木材の卸売業及び物品賃貸業殻生ずる木材片、おがくず、バーク類等
   ・貨物の流通のために使用したパレット等(あらゆる事業活動に伴うものが該当)  

主な処分方法 
  ・破砕 :木材チップ化、燃料向けに処理
  ・焼却
  ・堆肥化
  ・再利用 :紙やパルプ原料として使用
  ・燃料化 :バイオマス燃料として使用
 

15、繊維くず

産業廃棄物としての「繊維くず」は衣類や布製品をはじめとする繊維材料に関連する廃棄物で、主に製造業や繊維関連の加工業で排出されます。
繊維くずはリサイクルが可能な場合も多く、再利用されることで資源の有効活用が促進されます。
また業種指定があるので注意が必要です。

繊維くずの発生工程

  ・建設工事にかかわる工程
  ・繊維工業
  

◆業種指定について

以下の業種で排出される繊維くずのみ「産業廃棄物」として取り扱うことができます。
指定業種以外から発生する繊維くずは事業系一般廃棄物として扱いますが、作業着等の衣服は廃プラスチック類として取り扱われることが多いです。

   ・建設業(工作物の新築、改築又は除去に生じたもの)
   ・衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
  ❕井草製の畳も繊維くずとして取り扱う場合があります。詳細は行政へ確認をしてください。  

主な処分方法 

  ・破砕 :木材チップ化、燃料向けに処理
  ・焼却
  ・堆肥化
  ・再利用 :紙やパルプ原料として使用
  ・燃料化 :固形燃料の材料として使用

16、動植物性残渣

産業廃棄物としての「動植物性残渣」は木食品加工や農業、畜産業で発生する動植物由来の廃棄物のことを言います。
一般的には有機物が多く含まれていて、リサイクルが可能な場合も多く、再利用されることで資源の有効活用が促進されます。
ただし適正な処理が行われないと、悪臭等生活環境に悪影響を与える可能性もあります。

動植物性残渣の発生工程

  ・農業    :米や麦、野菜、果物の収穫後に残る茎、葉、皮、種など。
  ・食品加工工程:果物の皮、野菜のくず、肉類や魚の骨、皮、脂肪、乳製品の副産物(ホエーなど)など。 
  ・畜産業   :家畜の糞尿、毛、皮、内臓など。
  ・飲食業   :調理過程で出る野菜や果物の皮、肉類の廃棄部位、調理後の廃棄物(例えば魚の骨、鶏肉の骨、食べ残しなど)。

主な処分方法

  ・堆肥化  :農業や園芸で土壌改良材として利用されます。
  ・ガス化  :バイオガスを燃焼して電力や熱エネルギーとして使用します。
  ・飼料化  :家畜やペットの飼料として使用されることがあります。
  ・焼却   :発電所などでエネルギーを回収するために焼却されることがあります。
  ・埋立処分
  

17、動物のふん尿

産業廃棄物としての「動物のふん尿」は畜産業や農業に伴って発生するふん尿のことを言います。
適正な処理が行われないと、悪臭等生活環境に悪影響を与える可能性もあります。

動植のふん尿の発生工程

  ・畜産業  :飼育されている動物が排泄する糞(ふん)や尿(にょう)。
  ・養殖業  :養殖場で育てられている魚やその他水産動物のふん尿。(
  

主な処分方法

  ・堆肥化  :農業や園芸で土壌改良材として利用されます。
  ・ガス化  :バイオガスを燃焼して電力や熱エネルギーとして使用します。
  ・焼却   :発電所などでエネルギーを回収するために焼却されることがあります。
  ・埋立処分

18、動物の死体

産業廃棄物としての「死体」は畜産業や動物飼育に伴って発生する家畜の死体のことを言います。
適正な処理が行われないと、悪臭等生活環境に悪影響を与える可能性もあります。

動物の死体が発生する原因

  ・病気や感染症:豚熱、鳥インフルエンザ、口蹄疫など
  ・漏水や自然死
  ・食肉としてと殺される過程
  

主な処分方法 

  ・焼却  :病原菌や感染症の拡散を防ぐことが可能   
  ・堆肥化  
  (・埋葬処理)

19、動物系固型不要物

産業廃棄物としての「動物系固型不要物」は動物を処理する過程で出る肉片や骨の残りのことを言います。
適正な処理が行われないと、悪臭等生活環境に悪影響を与える可能性もあります。

動物系固型不要物が発生する原因

  ・鶏肉加工時に出る羽根や骨、肉のかけらなど。

主な処分方法 

  ・焼却  
  ・堆肥化  
  

20、13号廃棄物

産業廃棄物としての「13号廃棄物」は産業廃棄物を処理するために処理をしたもので、
上記19種類の産業廃棄物には当てはまらないもののことを言います。

具体的な例

  ・コンクリート固型化物
  ・溶融固型化物

主な処分方法 

  ・埋立 など 

最後に

 
廃棄物の種類の判断は基本的に排出事業者にて行う事になります。
ただし、各々の廃棄物がどの種類に該当するのか明確にされていないのが現状ですよね…。
廃棄物の種類等で迷った場合は必ず管轄行政に相談をしてください!
処理業者に相談することも大切なのですが、廃棄物処理について判断をするのはあくまでも管轄行政になります。
万が一、処理業者の判断が間違っていた場合でも、排出事業者責任は廃棄物を出す側になってしまいます。
気を付けてくださいね!

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