みなさん、こんにちは!電マニ先生(@denshimanifest)です。
早速ですが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の管理って大変ですよね。
特に、マニフェストには様々な期限が設定されていることはご存知でしょうか…?
意外と見落としがちなこの期限、結構厳しく定められておりますので注意が必要となります。
廃棄物を処理業者に引き渡してしまうと、廃棄物が目の前から無くなるため、安心してしまい、管理が疎かになってしまうことがあるかと思います。
廃棄物を引き渡した後でも、必ずマニフェストの返送確認や5年保管が必要です。
マニフェストの返送期日も決められていて、排出事業者責任が問われてしまう場合もあります。
そこで、今回はマニフェストに関連する期限についてご説明させていただきます。
産業廃棄物管理票(マニフェストとは)
産業廃棄物の排出時に必要となるマニフェストは、排出事業者が産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際に必要な伝票です。
また、廃棄物の処理工程を見える化し、適正に処理をするための伝票となっております。
※マニフェスト交付義務は、排出事業者(マニフェスト交付者)にあります。
(詳しくは、「産業廃棄物処理に使う“マニフェスト”ってなに?」をご参照ください。)
排出事業者(マニフェスト交付者)は一定期間内に運搬又は終了した旨を記載したマニフェストの写しの送付(電子の場合は終了報告)がない場合、当該委託にかかわる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、適切な措置※1を講じなければなりません。
つまり、このマニフェストは期限内に返却管理をしなければならない書類でもあり、その運用や管理はとても重要となります。
※1ここでいう適切な措置とは
・産業配異物の引き渡しや処理の委託をやめる
・適正処理を行うための措置を講じる
・周辺の生活環境を保全するための措置を講じる 等を言います。
現在、マニフェストは紙と電子で運用がされていますが、どちらも収集運搬業者、処分業者からの返送(電子の場合は、報告)期日等が決められています。
うっかり経過してしまわないよう、廃棄物を排出した後も管理をしていくことが大切です。
マニフェスト運用に関する様々な期間の取り決め
1.マニフェストの保管期間→5年保管の義務
・A票:マニフェストを交付した日から5年保管義務
・B2、D、E票:受け取った日から5年保管義務
※最後のマニフェストE票が返送されてきた日から5年間保管しておくと良いでしょう。
☆電子マニフェストを利用するとデータがJWNET(日本産業医廃棄物処理振興センター)と連動されるため、5年保管の義務がありません!
2.返却(終了報告)期限→マニフェストの返却期限は種類ごとに異なります。
紙・電子問わず返却(報告)期限は決められています。
各状況での返却(報告)期限
B2票(取集運搬終了報告)(積替がある場合はB4票・B6票も含む): 交付の日から90日以内
D票(処分終了報告): 交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)
E票(最終処分終了報告): 180日以内
期限までに送付されない(終了報告がない)場合
排出事業者(マニフェスト交付者)は、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握する必要があります。
さらに、期限内に送付(終了報告)がない場合、マニフェスト交付者は都道府県知事・廃棄物処理法政令市長に報告を行わなければなりません。
これを「措置内容等報告書」と言います。(廃棄物処理法施行規則第八条の二十九及び第八条の三十八)
〇措置内容等報告書について
・報告する対象と報告提出期限について
① 交付したマニフェストが送付期限内に送付されてこなかったとき→期間が経過した日から30日以内
② 記載漏れのあるマニフェストの送付を受けたとき→送付を受けた日から30日以内
③ 虚偽記載のあるマニフェストの送付を受けたとき→虚偽記載のある事を知った日から30日以内
④ 処理困難通知を受けたとき→通知を受けた日から30日以内
〇報告内容について
・マニフェストの交付番号、交付年月日
・運搬又は処分を委託した産業廃棄物の種類
・報告書を提出することになった事由の区分及び生じた年月日
・運搬又は処分の受託者
・把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法
・生活環境の保全上支障または発生の防止のために講じた措置の内容
報告内容をみると不法投棄を防ぐために対応する意味合いもあることがわかりますよね。
こちらはマニフェスト交付者の義務となりますので、期限管理をしっかり行う必要があります。
電子マニフェストについての期限
【報告期限3日ルール】
いわゆる「3日ルール」についてです。
電子マニフェストの登録期限は、排出事業者が廃棄物を引き渡した日から3日以内です。
これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の6にて定められています。(同じく、収集運搬業者→運搬終了してから3日以内、処分業者→処分終了してから3日以内となっています)
ただし、以下の点に注意してください。
廃棄物を引き渡した当日と休日はカウントされません
3日ルールの期間には、以下が含まれません。
・廃棄物を引き渡した当日
・土曜日・日曜日
・祝日、振替休日
・年末年始(12月29日から1月3日)
例えば、金曜日に廃棄物を引き渡した場合、金曜日と土曜日・日曜日は3日の期間にカウントされないため、翌週の水曜日までに登録すればOKです。
【お盆や会社休日などは除外の対象にならない】
お盆休みや会社が独自に指定する休日は、3日ルールのカウントに含まれます。
一般的なカレンダーに従って3日間を数えましょう。
罰則規定はないが受ける可能性もあります
3日以内に登録しなかった場合、法的な罰則は明確に定められていませんが、廃棄物処理法施行規則に定められている事項なので、指導や注意を受ける可能性がありますので登録を忘れないように心掛けましょう。
ちなみに…
【マニフェストの再発行について】
産業廃棄物マニフェストの再発行は原則として認められません。
再発行すると同じマニフェストが2つ存在し、どのように処理されたのかがわからなくなるため、不法投棄のリスクが生じます。
産業廃棄物マニフェストの運用にはこれらのルールを守りながら、適切に登録や報告を行うことが大切です。
最後に
以上、排出事業者(マニフェスト交付者)は、マニフェスト運用について順守しなければならないことが多くあります。
特に措置報告書は定期的に提出するものではないので、報告義務を怠ってしまう可能性はありますよね。
記載漏れマニフェスト等は人的ミスうっかりミスなどで発生してしまう可能性はあります。
マニフェストの発行はアウトソーシングしている、処理業者にお願いしている企業も多いと思いますが、何かが起こってしまった場合、責任を問われるのは、マニフェスト交付者である排出事業者となります。
事業効率などの問題もあると思いますが、効率重視が先行してしまい、このような重要な問題を見落としてしまう可能性もあります。
ぜひ一度、「排出事業者責任」について再確認をしていただき、不法投棄抑制や廃棄物の適正処理、環境の保護へとつながる行動を実行していきましょう。
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