産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは

みなさん、こんにちは!電マニ先生(@denshimanifest)です。

廃棄物を排出されている方々(排出事業者の皆さま)は、もしかすると戦々恐々としている6月をお迎えのことではないでしょうか?

来る6月30日は…
そうです!産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限日です!
紙マニフェストをご利用の皆さまは集計作業、伝票が揃っているか…等、この提出期限日に向け様々な確認をする作業が増えているのではないでしょうか。

「エクセル管理をやめたい」
「各事業場から指定したのとは違うフォーマットで集計が送られてくるのはなぜ??」
「マニフェストの返却枚数が足りない」
「紙マニフェストだから・・・こんなに大変なんだ!」

等、廃棄物を管理されているご担当者様から、とても苦労されているお話を多く耳にするのは
この時期です。このような大変な思いをするなら「マニフェストの電子化」について検討される事をお勧めします。

そこで、今回は産業廃棄物管理票交付等状況報告書はどういうものなのか?をわかりやすく説明しますね。

そもそも、産業廃棄物マニフェストとは?

マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物を委託する際の責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的に実施されている制度です。
産業廃棄物を「誰の依頼で、何を、どこの運搬で、どこで処理を行ったのか」ということが記された伝票で、でやり取りする方法と、電子でやり取りをする方法があります。
詳しくは以前のブログ「産業廃棄物マニフェスト制度をわかりやすく解説」をご参照ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)を交付した事業者が毎年度、提出する必要があります。

4月1日から翌年の3月31日までの1年間で交付した廃棄物の種類ごとのマニフェストの発行枚数や数量、処分先等を取りまとめた書類(報告書)を、産業廃棄物を排出する事業場毎に事業場所在地を管轄する都道府県知事・産業廃棄物処理法政令市長に報告を行う書類のことを言います。

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第7項

法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

廃棄物処理法施行規則 第8条の27

誰が提出?提出しなかった場合罰則はあるの?

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 不提出

全てのマニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者)すなわち産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全事業者が対象になります。
少量だから報告の必要はないと思われる事業者の方も多いのですが、「報告は義務」です。
そのため、報告書を提出しなかった場合、罰則が科せられます。

罰則について

<罰則について>
段階を踏んだ形にはなりますが、最終的には1年以上の懲役または100万円以下の罰金
といった罰則の対象となります。

(1) 報告書が提出しない場合は、報告書を提出するよう勧告する場合があります。(法第 12 条の 6 第 1 項
(2) 勧告に従わなかった場合は、その旨を公表します。(法第 12 条の 6 第 2 項
(3) 勧告に従わなかった旨を公表された後も正当な理由なしに報告書を提出しなかった場合は、報告書の提出を命令します。(法第 12 条の 6 第 3 項)。
(4) 命令に従わなかった場合は、罰則の対象となります。(法第 27 条の 2 第 11 項、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金)

ただし、電子マニフェストを利用(情報処理センターへ登録)している場合、報告手続きは不要になります。電子マニフェストと紙マニフェストを併用して使用している場合は、紙マニフェスト分だけの報告で大丈夫です。

報告書に取りまとめる内容について

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 注意点

1)排出事業場毎に集計をします。
2)集計内容
  ①産業廃棄物の種類ごと
  ②運搬業者ごと
  ③処分業者ごと
  ④処分事業場ごと
  の排出量(t換算)と、マニフェストの枚数を集計します。

①~④の内容が1つでも異なった場合は集計を分けます。
(例:①②③は同じでも処分事業場(搬入先)の住所が違うなど…は集計を分けます)
ここでtに換算するのも大変ですよね…。
㎏からtに換算するのは、算数レベルなので何とか乗り越えられるのですが、㎥からtに換算する場合は、廃棄物の種類によって係数が異なるのでとても手間がかかります。

換算係数などは各行政のホームページなどに掲載されています。
記入方法・換算係数例:東京都 産業廃棄物管理票交付状況報告書作成マニュアル(東京版)
※記入方法や書式は行政によって異なる場合もありますので、詳細は管轄行政にご確認ください。

6月30日を憂鬱の日にしないために…

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 事前対策


・エクセルの管理をやめませんか?

電マニ先生は、紙マニフェストの管理もできるシステムです。
数量等を記載しておけば、産業廃棄物管理票交付等状況報告書もワンクリックで出力できます!

・紙マニフェストから電子に切り替えませんか?

電子マニフェストに切り替えると、この産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が不要になります。
電子マニフェストのすべてのデータを取りまとめる「情報センター(JWNET)」
(廃掃法13条の2項1項の規定により全国で唯一電子マニフェスト運営主体として指定されています。)が、管轄する都道府県知事・産業廃棄物処理法政令市長に報告をする事になっています。

電子マニフェストに切り替えるとこのような事務効率も格段にアップします。
マニフェストの紛失もなくなり、また保管の義務もなくなります
今、廃棄物管理票交付等状況報告書を作成されていて、大変な時間を過ごしている排出事業者のみなさま、これを機会に電子マニフェストへの切り替えてみてはいかがでしょうか?

一気に電子化できないといったお悩みを抱える企業様も多いですよね。
電マニ先生は紙マニフェストも電子マニフェストも両方管理ができます。
管理をしながら徐々に電子化に切り替えていくこともできる、排出事業者のみなさまに寄り添ったシステムです。ぜひご検討ください。

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どちらも対応できるようになっています。

なんといっても「排出事業者専用」ですので、廃棄物処理業者が電マニ先生を導入しなくて大丈夫なので負担なく始められます!

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