みなさん、こんにちは!電マニ先生(@denshimanifest)です。
廃棄物処理委託契約書って、なにが書いているのかわからない…
難しいから、廃棄物処理業者に作成してもらって、押印だけしている…といった声を時々伺うことがあります。
ですが、廃棄物処理委託契約書の記載内容や締結するまでのプロセスは、廃棄物処理を委託するにあたってとても大切なことばかりなのです。
そこで今回は、契約を締結するために何が必要なのか?
廃棄物処理委託契約書は何が書いてあるのか等、少し深掘りしてみますね。
排出事業者責任と処理委託契約
廃棄物処理法では、モノの製造、販売、廃棄の各段階において事業者の責務が廃棄物処理法第3条で下記のように定められていて、「排出事業者責任」を規定しています。
1、事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理すること
2、事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めること。また、廃棄物となった製品、容器等適正な処理が困難にならないようにすること
3、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない
(事業者の責務)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
この「排出事業者責任」に基づいて、廃棄物処理法11条で、事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならないとしています。
また、12条以降に自ら運搬又は処分を行う際の基準や他者に処理を委託する際の基準があり、廃棄物処理を他人に委託する場合、つまり、処理業者に委託する場合は、必ず廃棄物処理委託契約書を締結しなければならないと定められているのです。
排出事業者は、どの様な廃棄物をどの程度の量、どの様な工程で処理をするのか、廃棄物処理委託契約書を締結し、明確にする必要があります。
そして、処理業者は、この廃棄物処理委託契約書に準じて処理をしなければなりません。
また、違反すると委託基準違反となり懲罰の対象となります。
廃棄物処理委託契約書は廃棄物処理を委託する際にかなり大きなウェイトを占めているといえますね。
契約を締結する前に確認すること
それでは、「排出事業者責任」をしっかりと遵守するために、排出事業者が委託契約書を締結する前に確認すべきポイントをご説明します。
《確認ポイント》
▶自社から排出する廃棄物の発生工程の確認
▶自社の廃棄物の保管方法は適切か見直し(保管場所の表示など)
▶自社から排出する廃棄物をどのように処理したいのか?処理が可能なのか?検討する
→燃料としてリサイクルor原料として再生or埋め立て等
▶廃棄物処理の委託先の確認
→マニフェストの運用方法は紙か電子か
→運搬する車は環境に配慮しているか
→中間処理方法はどのような処理工程で行うのか
→中間処理工場の場所や能力の確認
→最終的に委託した廃棄物がどのように処理をされるのか(最終処分)の確認
→優良認定を取得やエコアクション、ISO等の規格の認定をされているか
→委託金額は適正か
最近では、新型コロナウイルス感染症の影響も少なくなり、現地確認をされる排出事業者様も多くなっています。現地確認は「努力義務」となっていますが、行政によっては「義務」としているところもあります。必ず確認をしてくださいね。
「努力義務」であっても是非、処理施設など訪問していただいて、実際の処理工程を見学されることをおすすめします。
最新機器が導入されていたり、意外と人力作業が多かったり、まだまだ分別が可能ではないか…などといった多くの気づきが生まれると思います。
現地確認をすることで、委託していた廃棄物に関しても今後の自社内での取り組みを見直すきっかけになるのではないでしょうか?
ちなみに、工場見学に行く際の服装は、
・汚れても良い服装
・手袋
・長靴や安全靴など靴底がしっかりした歩きやすい靴
・ヘルメット
・安全めがね
がスタンダードです。
ちなみに、上着や手袋、ヘルメット、めがねは工場で貸し出しをしてくれるところもあります。
県外へ廃棄物を処分する場合は、「県外廃棄物事前協議」なども必要になりますので、こちらも処理業者と行政にしっかりと確認をしておきましょう!
廃棄物処理委託契約書の記載内容
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、処理委託契約書の締結が必要です。
民法では、口頭でも契約が成立しますが、産業廃棄物処理に関しては、書面で契約する様に廃棄物処理法にも定められています。
廃棄物処理委託契約書は、必ず記載をしなければならない「法定記載事項」があります。
収集運搬を委託する場合の記載事項
– 産業廃棄物の種類(20種類)
– 産業廃棄物の数量
– 委託契約の有効期間
– 委託者が受託者に支払う料金
– 受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
– 産業廃棄物の性状
– 産業廃棄物の荷姿
– 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
– 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
– 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項
– 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
– その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
– 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
– 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
– 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
– 運搬の最終目的地の所在地
– 他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
積替保管をする場合
– 積替又は保管を行う場所の所在地
– 積替又は保管できる産業廃棄物の種類
– 積替のための保管上限
– 積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
処分を委託する場合の記載事項
– 産業廃棄物の種類(20種類)産業廃棄物の数量
– 委託契約の有効期間
– 委託者が受託者に支払う料金
– 受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
– 産業廃棄物の性状
– 産業廃棄物の荷姿
– 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
– 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
– 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項
– 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
– その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
– 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
– 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
– 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
– 処分又は再生の場所の所在地
– 処分又は再生の方法
– 処分又は再生の処理能力
– 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨
– 最終処分の場所の所在地
– 最終処分の方法
– 最終処分の処理能力
– 他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
などがあります。
全国資源循環連合会が推奨している契約書のひな形や、都道府県が推奨しているひな形などを上手に利用して、記載漏れのない様に作成することがポイントです。
最近は、書面だけではなく、電子上で契約を締結する事も増えてきています。
最後に
廃棄物処理に関する法律は、排出事業者責任といった決まりごとがありますが、委託契約書の多くは、処理業者で用意することが多いので、なかなか内容を把握するきっかけがなく、自動契約更新となっている場合も多いので、契約内容を見直すという機会が少ないのも実情です。
現在締結している廃棄物処理委託契約書が今の排出依頼内容に合っているのか?
会社の方針に沿っているのか?等、見直しをしてみるのも良いですよね。
排出事業者の皆様にも、もっと廃棄物に関心を持っていただくと持続可能な社会の実現に近づけると思っています。
電マニ先生は「排出事業者責任」をしっかり遵守できます。
システムで管理することで、廃棄物がどのように処理をされているのか改めて確認をすることができるので、適正処理や法令遵守などの見直しのきっかけ作りのお手伝いができますよ。
産業廃棄物の難しい法律を遵守できていますか?
産業廃棄物の登録・管理・集計ができ、法から企業を守れるシステム“電マニ先生”
産廃業者のノウハウを詰め込み、とっても「使いやすい」「かんたん」を実現しました!
紙マニフェストと併用したい方、電子マニフェストをもっと使いやすく管理したい方。
どちらも対応できるようになっています。
なんといっても「排出事業者専用」ですので、廃棄物処理業者が電マニ先生を導入しなくて大丈夫なので負担なく始められます!
お問い合わせ
受付時間:月~金 9:00~17:00 ※祝祭日除く